TEL. 025-224-9752
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事業所得、不動産所得、山林所得のある納税者が、毎日の収入や経費などを帳簿に記録し、その帳簿に基づいて所得や税額を計算・申告する制度です。
税金の面で白色申告に比べて有利な取り扱いが受けられます。(平成26年1月より白色申告でも記帳義務があります。)
青色申告は、正確な帳簿をもとに確定申告しているので、簡易な記録で確定申告をしている白色申告に比べて、税務署や融資の際の金融機関などに対して信頼性があるといえます。
10万円控除 | ・すべての青色申告者 |
55万円控除 | ・事業所得者(現金主義を除く) ・不動産所得者(事業的規模で貸付) 【適用条件】 ・複式簿記により記帳すること ・確定申告書に次の書類を添付すること (貸借対照表・損益計算書・青色申告決算書) ・期限内に確定申告書を提出すること |
65万円控除 | 55万円控除の適用条件に加え、 ・イータックスで申告をすること または ・電子帳簿保存の承認申請書を提出すること |